
重複投薬・相互作用等防止加算は2026年診療報酬改定で廃止され、「調剤時残薬調整加算」と「薬学的有害事象等防止加算」の2本立てに再編されました。
参考)【2026年6月改定】重複投薬・相互作用等防止加算は廃止|新…
改定前は残薬調整・併用禁忌薬対応などを単一加算で評価していましたが、改定後は「残薬による調剤日数変更」と「薬学的有害事象(併用禁忌、過量投与等)回避」の介入を明確に切り分けて評価する仕組みに変わっています。
参考)https://pharmacist.m3.com/column/momo_kaitei2026/7335
調剤時残薬調整加算は、患者の残薬を確認し、処方医への照会などにより調剤日数を変更した場合の評価であり、多剤併用や服薬アドヒアランスの是正を目的とした加算です。
参考)【2026】調剤時残薬調整加算の算定要件や減数調剤について丁…
一方で薬学的有害事象等防止加算は、残薬以外の要因(相互作用、禁忌、既往歴の副作用など)に基づく処方変更を評価する点数であり、薬剤服用歴や電子処方箋システムを活用した一元的な薬剤管理の推進が背景にあります。
参考)調剤管理料は4区分から2区分へ、加算も見直し【2026年診療…
参考リンク:重複投薬・相互作用等防止加算の廃止と調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算新設の全体像を整理した解説。
重複投薬・相互作用等防止加算等の見直し|調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算
調剤時残薬調整加算の対象は、調剤管理料を算定する患者のうち、服用忘れ・自己中断などにより残薬が確認されたケースです。
参考)令和8年(2026年)調剤報酬改定ガイド|薬局・薬剤師向け改…
基本要件は「処方医の指示または疑義照会の結果に基づき、7日分以上相当の調剤日数変更を行った場合」とされており、ここでいう「7日分以上相当」は薬剤の剤形・投与回数に応じて解釈されます。
参考)https://pharmacist.m3.com/column/chouzai_santei/7463
点数は、在宅患者やかかりつけ薬剤師による対応では50点、それ以外のケースでは30点とされ、対人業務・継続的な服薬支援を担う薬剤師の関与を手厚く評価する設計になっています。
以下のような区分が示されています。
参考)調剤管理料の長期算定、残薬調整加算の「専門的観点」などで特例…
| 区分 | 患者・薬剤師の条件 | 点数 |
|---|---|---|
| イ | 在宅患者で、処方前相談の提案が反映 | 50点 |
| ロ | 在宅患者で、調剤日数変更を実施 | 50点 |
| ハ | かかりつけ薬剤師による調剤日数変更 | 50点 |
| ニ | 上記以外の薬局・薬剤師による残薬調整 | 30点 |
在宅患者やかかりつけ薬剤師加算と連動した設計であるため、地域包括ケアや在宅医療との接点が多い薬局ほど、残薬調整加算2026を戦略的に活用する余地が大きいと言えます。
参考)かかりつけ薬剤師加算2026改定|残薬調整・疑義照会の新評価…
また、調剤管理料は従来の4区分から「28日以上の長期処方」と「27日以下」の2区分に簡素化されており、長期処方と残薬の組み合わせで減数調剤を行う場面が増えることが予想されます。
参考リンク:調剤管理料再編と調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算の点数構造と実務上の留意点を体系的に解説した記事。
調剤管理料は4区分から2区分へ、加算も見直し【2026年診療報酬改定】
現場で混乱が起こりやすいポイントとして、「残薬調整加算2026」と「薬学的有害事象等防止加算」のどちらを算定すべきかという判断があります。
判断の第一ステップは「介入の主たる目的」が残薬由来の調剤日数変更なのか、薬学的有害事象(併用禁忌薬、相互作用、過量投与など)の防止なのかを明確にすることです。
例えば、服用忘れにより同一薬剤が実質的に長期処方となっているケースで、残薬を勘案して処方日数を短縮する介入は調剤時残薬調整加算の対象になります。
一方、電子処方箋や薬剤服用歴から併用禁忌の組み合わせを検出し、疑義照会の結果として処方薬の一部を別薬に変更した場合は、薬学的有害事象等防止加算の算定対象です。
参考)正確に理解しよう!調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加…
どちらの加算でも、疑義照会のみで処方内容が変更されなかった場合は算定できない点が強調されており、「処方変更の実現」と「記録(理由・内容)」が算定の必須条件になっています。
現場運用を意識した簡易フローチャートのイメージは次のようになります。
なお、地域支援体制加算やかかりつけ薬剤師加算など、他の点数との組み合わせで「薬剤師の介入の一元管理」が評価されているため、残薬調整加算2026等を算定する際には、薬局全体でフォーマットを統一したフロー図・記録様式を用意しておくことが望ましいでしょう。
参考リンク:調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算の概要と算定フローを動画で整理しているコンテンツ。
正確に理解しよう!調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算
残薬調整加算2026では原則として「7日分以上相当の調剤日数変更」が要件ですが、疑義解釈資料では6日分以下の変更でも「薬学的専門的な観点による理由」があれば算定可能とする特例が示されています。
具体例として、添付文書で服用期間が明示されている薬剤について、既往の処方分と今回の処方分を通算すると服用期間を超過することが予想される場合に、期間上限を超えないよう調剤日数を減じるケースが挙げられています。
また、次回診察時に検査結果に基づく処方変更が見込まれている薬剤について、検査前に過量投与状態とならないよう投与日数を短縮しておくケースも、薬学的専門的な観点による減数調剤として例示されています。
この特例に関連する実務上の意外な論点として、以下のようなポイントが指摘されています。
厚生労働省の疑義解釈資料(その7)では、こうした「薬学的専門的観点」による算定の具体例が示されているため、薬局内研修やマニュアル作成では原文を参照したうえで、自局の事例に即したケーススタディを用意しておくと理解が深まりやすくなります。
参考リンク:「薬学的専門的観点」による6日分以下変更の特例と、調剤管理料区分との関係を詳しく解説した記事。
残薬調整加算2026では、在宅患者やかかりつけ薬剤師が関与した場合に50点が算定される区分が複数設定されており、単に残薬を減らすだけでなく「継続的な服薬支援のプラットフォーム」として機能させる発想が重要になります。
在宅患者については、在宅患者訪問薬剤管理指導料・居宅療養管理指導費などとの併算定が想定されており、残薬調整加算2026を契機に「服薬状況モニタリング+残薬調整+副作用チェック」をセットで行う訪問薬剤師の役割が一層明確化します。
かかりつけ薬剤師に関しては、調剤時残薬調整加算だけでなく、薬学的有害事象等防止加算や地域支援体制加算と連動することで、以下のような介入設計が可能になります。
参考リンク:かかりつけ薬剤師加算と残薬調整・疑義照会の新評価を、薬局経営・人材育成の観点から整理した記事。
かかりつけ薬剤師加算2026改定|残薬調整・疑義照会の新評価
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