
一般用医薬品の解熱鎮痛薬には「製造販売承認基準」が設定されており、平成27年3月25日付薬食発0325第30号通知で新たな解熱鎮痛薬承認基準が示されています。
参考)解熱鎮痛薬の製造販売承認基準について(平成27年3月25日薬…
この通知により、昭和47年の旧「解熱鎮痛薬製造(輸入)承認基準」は廃止され、平成27年4月1日以降の申請品目には新基準が適用されることになりました。
承認基準が制定されている薬効群では、基準の範囲内に収まるOTC薬について、承認権限は厚生労働大臣ではなく都道府県知事へ委任される仕組みが採られています。
この「承認基準」とは、解熱鎮痛薬の構成成分、1回量・1日量、配合可能な組み合わせ、年齢別用法などについて、詳細なルールを厚生労働省があらかじめ定めたものです。
参考)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000092777.pdf
申請予定の一般用解熱鎮痛薬が、この事前に定められた範囲に完全に合致する場合は「定型的な品目」とみなされ、審査負担を軽減しつつ、一定水準の安全性・有効性を確保する仕組みになっています。
参考)https://www.pmda.go.jp/files/000241264.pdf
逆に、基準から外れる配合や用量設計を行う場合には、個別審査として厚生労働大臣が承認権限を持ち、より詳細な資料提出や審査が求められます。
参考)https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/784545.pdf
一般用医薬品・要指導医薬品の中で、解熱鎮痛薬は「承認基準が制定されている16薬効群」の一つとして扱われています。
16薬効群には、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、胃腸薬、瀉下薬、鎮暈薬などが含まれており、これらは承認基準の範囲内であれば都道府県知事が承認することが可能です。
解熱鎮痛薬承認基準は、薬機法第14条第2項等に基づく「承認基準」として位置づけられ、都道府県が変更承認を含めて取り扱う際の根拠としても整理されています。
医療現場から見ると、この枠組みは「OTC解熱鎮痛薬の標準的な設計」を行政側が定めていると理解するとわかりやすいでしょう。
例えば、アセトアミノフェンを主成分とする製品であれば、1日最大量、1回量、配合可能な他の成分群が承認基準で細かく指定されているため、極端な高用量や過度の多剤配合が市場に出ることは抑制されています。
参考)https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2015-3-25-4_genetu_haigou
一方で、承認基準の枠内であっても、臨床的には高齢者や腎機能低下患者に対する注意点などが個別に存在するため、医療従事者による情報補完が不可欠です。
解熱鎮痛薬承認基準で特徴的なのが「成分配合ルール」を表形式で整理している点であり、東京都などが配合係数や配合不可条件を含めた資料を公開しています。
基準では、解熱鎮痛成分をⅠ欄などの項目に分類し、アセトアミノフェン、アスピリン、イブプロフェンといった成分ごとに、1回量・1日量の上限・下限、他成分との併用可否が詳細に規定されています。
例えば、アセトアミノフェンについては1日最大分量1500mgを基準として、複数成分配合時の「配合係数」が設定されており、係数を超えない範囲でのみ複数の解熱鎮痛成分を組み合わせることが認められています。
配合係数は、各成分の投与量をその成分の1日最大量で除した値を合算し、別表で示された係数内に収めることで、多成分配合による過剰投与リスクを定量的に管理する設計思想です。
この考え方は一見複雑ですが、「各成分の最大量を超えないだけでなく、組み合わせ全体として安全域内にあるか」を評価するための指標であり、OTCの多成分解熱鎮痛薬で過量投与を防ぐために導入されています。
また、年齢によって用法用量が分けられており、例えばイブプロフェンでは5歳未満への用法を認めないなど、小児への安全性に配慮した制限が盛り込まれています。
成分によっては、1回最大分量を配合する場合は他のいずれの成分も配合不可とされており、単剤の高用量投与と多成分併用を同時に行わないような制御がされています。
さらに、1日量の下限が「1日最大分量の1/5または1回最大分量の1/2のうち低い方」といった形で定められ、効能効果を維持しつつ過度な低用量で効果不十分となることを避けるバランスも意識されています。
こうした細かなルールは、添付文書だけを見ていると意識されにくいものの、承認基準のレベルではかなり綿密な調整が行われている点が興味深いところです。
医療従事者の立場では、解熱鎮痛薬承認基準は「OTCでどこまでの設計が許容されているか」を理解するための背景資料として活用できます。
例えば、複数のOTC解熱鎮痛薬を併用している患者では、承認基準上の配合係数が実際には製品間で合算されないため、結果として総アセトアミノフェン量やNSAIDs総量が基準を大きく超えてしまうケースがあり得ます。
そのため、診療の場では「承認基準内に設計された一つの製品を推奨し、複数製品併用は避ける」「OTCと処方薬の重複投与をチェックする」など、基準の思想を踏まえた指導が重要になります。
また、承認基準は一般成人を想定した用量設計が中心であり、腎機能低下患者や肝障害患者、高齢者に対する個別リスクは、添付文書やガイドラインで別途補完される形です。
したがって、承認基準を「安全の保証」とみなすのではなく、「一般的な使用条件下での標準設計」と理解した上で、ハイリスク群ではより保守的な用量設定や成分選択を医療側が判断する必要があります。
例えば、アセトアミノフェンは比較的安全とされる一方で、肝障害リスクや慢性アルコール多飲者での注意が知られており、OTCでの継続内服が長期化している患者には、承認基準の範囲内であっても介入が望まれます。
参考)https://www.pmda.go.jp/drugs/2010/P201000178/201315000_21500AMZ00271000_A100_2.pdf
さらに、患者が「市販薬だから安全」と考えがちである点に対して、承認基準の存在を説明しつつ、「基準は単剤使用を前提としており、複数製品併用や長期連用は想定されていない」ことを具体的に伝えることが、服薬指導の説得力を高める一助になります。
薬剤師や看護師が、服薬歴聴取の際に「銘柄名」だけでなく「成分(アセトアミノフェン、イブプロフェンなど)」を確認することで、承認基準上の解熱鎮痛成分の重複投与を早期に把握しやすくなります。
このように、承認基準は日常診療に直接登場することは少ないものの、OTCリスク評価や患者教育の裏付けとして意外に応用範囲が広い制度と言えます。
解熱鎮痛薬承認基準は平成27年通知によって大きく整理されましたが、その後の薬物安全性情報やガイドラインにより、現場での推奨は少しずつ変化しています。
参考)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/3-2_12.pdf
薬食審査発0710第4号など、使用上の注意の改訂では、NSAIDsと心血管イベントリスク、消化管障害リスク、腎障害リスクとの関連などが追記・整理され、添付文書レベルでの安全性情報がアップデートされています。
一方、承認基準自体は頻繁に改訂されるものではないため、今後新しい成分や製剤設計が一般用医薬品に導入される場合には、基準の見直しや新たな通知の発出が必要になると考えられます。
近年では、セルフメディケーション税制などを背景に、OTC解熱鎮痛薬の利用が促進される一方、過量投与や誤使用の報告も増加しており、承認基準に加えて販売時の情報提供やパッケージ表示の工夫が求められています。
特に、複数成分配合の総合感冒薬と解熱鎮痛薬の併用によるアセトアミノフェン過量投与は、海外でも問題視されており、日本でも承認基準に基づく設計だけでは防ぎきれない「使用者側の行動」に起因するリスクが指摘されています。
その意味で、医療従事者が承認基準の存在を理解し、患者向け情報提供や薬局での販売時説明と連携しながら、セルフメディケーションと安全性のバランスをどう取るかを議論していく必要があります。
解熱鎮痛薬の承認基準に関する詳細な通知内容や配合係数の具体的な数値は、厚生労働省通知や自治体の資料にまとめられています。
これらの一次資料に一度目を通しておくと、添付文書の背景理解が深まり、患者からの「市販薬はどれが安全か」という質問にも、より構造的に答えやすくなるでしょう。
承認基準本文のPDF(成分配合ルール・用量など詳細)
厚生労働省「解熱鎮痛薬の製造販売承認基準について」通知別紙PDF
成分配合係数や具体的な配合ルールの一覧(実務的な表形式資料)
東京都福祉保健局「解熱鎮痛薬製造販売承認基準の成分配合ルール」
一般用医薬品・要指導医薬品の承認基準全体の枠組み理解に有用な資料
PMDA「一般用医薬品・要指導医薬品の承認審査について」
承認基準が制定されている16薬効群の使用上の注意・添付文書改訂の考え方
PMDA資料「製造販売承認基準の制定されている16薬効群の使用上の注意等」
解熱鎮痛薬承認基準通知の概要と適用開始日などの整理
日本一般用医薬品連合会「解熱鎮痛薬の製造販売承認基準について(薬食発0325第30号)」
医療従事者として、解熱鎮痛薬承認基準を日常診療でどう活用したいか(例えばOTCの選択支援か、処方薬との重複チェックか)を、今一度整理してみませんか?
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