労働基準法第34条第1項では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定められています。
参考)休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。…
ここで重要な点は、労働基準法が「休憩時間を連続して与えなければならない」とは規定していないことです。つまり、休憩時間の分割付与そのものは法律上認められており、例えば45分の休憩を30分と15分に分けたり、1時間の休憩を40分と20分に分けるといった運用も可能です。
参考)休憩時間は分割して付与できる?連続勤務時間と休憩の関係は?
ただし、分割して休憩を与える場合でも、法定の休憩時間数の合計を確保していなければなりません。また、分割した休憩のそれぞれが労働時間の「途中」に設定されている必要があり、始業前や終業後にまとめて休憩を設定することは労働基準法の趣旨に反し違法となります。

労働基準法第34条は、休憩時間の「長さ」と「位置(労働時間の途中)」を規定しているだけで、分割の可否については特別の規定を設けていません。このため、厚生労働省の公式Q&Aでも「休憩時間を分割して与えることはできる」と明言されています。
参考)休憩時間について、連続でなく分割で付与することは可能でしょう…
例えば、8時間労働の場合、法定の休憩時間は1時間(60分)です。これを次のように分割しても問題ありません。
ただし、分割した休憩時間の合計が法定時間(6時間超45分、8時間超60分)を下回ると労働基準法違反となります。また、残業により労働時間が8時間を超えた場合、45分の休憩だけでは不足し、追加で15分の休憩を労働時間の途中に与える必要があります。この追加の15分も、分割して与えることが可能です。
参考)労働基準法上、休憩時間の分割はあり?6時間勤務は?与え方や取…
意外な事実として、労働時間がちょうど6時間の場合は、法的には休憩の付与義務が発生しません。これは「6時間を超える場合」という条文の表現によるものです。ただし、6時間ぴったりの勤務でも休憩を与えることが望ましいとは、多くの社労士が推奨しています。
参考)労働基準法の休憩時間ルール|6時間ぴったり勤務の落とし穴
労働基準法第34条第3項では、「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されています。これが「自由利用の原則」です。
自由利用の原則とは、休憩時間中に労働者が使用者の指揮命令から完全に解放され、その時間を自由に利用できることを保障するものです。具体的には、昼寝、買い物、友人との電話、飲食など、労働者が任意に選択できる状態である必要があります。
分割休憩を運用する上で特に注意すべきは、以下のケースが「休憩時間」として認められないリスクがある点です。
これらのケースは、形式的には「休憩時間」とされていても、実態として労働者が使用者の指揮命令下に置かれているため、「手待時間(労働時間)」と判断される可能性があります。手待時間と認定された場合、その時間に対する賃金支払義務が生じ、未払い残業代請求のリスクに繋がります。
参考)休憩時間を分割して与える場合の注意点【会社側弁護士が解説】
厚生労働省:休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか
このリンクは、厚生労働省が公式に休憩時間の分割に関する注意点を解説しており、自由利用の原則と手待時間の定義について参照できます。
分割休憩が常に適法とは限りません。特に注意すべきは、極端に小刻みな分割です。
例えば、45分の休憩を「5分×9回」や「10分×4回+5分×1回」といった形で与えるケースです。厚生労働省や弁護士は、このような極端な小刻み休憩は「心身疲労の回復を目的とした休憩時間の趣旨に反する」と指摘しています。
小刻みな休憩が問題視される理由は、以下の通りです。
これらの理由から、小刻みな分割休憩は、労働基準法上の「休憩時間」として認められず、その時間全体が「労働時間」と判断されるリスクがあります。労働時間と認定された場合、法定の休憩時間が確保されていないとみなされ、労働基準法違反となるだけでなく、未払い残業代の支払い義務が生じる可能性があります。
参考)休憩時間は分割できる?法律のルールと実務上の注意点を解説 -…
実務上の目安として、1回の休憩時間は最低でも15分〜20分以上は確保し、30分以上の休憩を少なくとも1回は設けることが推奨されます。5分×12回のような細切れ休憩は、明確にNGパターンとして社労士から警告されています。
医療従事者、特に看護師や医師の勤務実態は、一般のオフィスワークとは大きく異なります。患者の容態が急変する可能性があり、休憩時間中も完全に業務から離れることが難しいケースが少なくありません。
例えば、以下のような状況が考えられます。
このようなケースでは、形式的には「休憩時間」として設定されていても、実態として労働者が使用者の指揮命令下に置かれているため、労働基準法上の「休憩時間」として認められないリスクがあります。
参考)https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/roudoujyouken_handbook202502-7.pdf
特に注目すべきは、労働基準法施行規則第33条の例外規定です。児童養護施設等の職員が、児童と起居をともにする場合(通勤者、交替制勤務者を除く)には、労働基準監督署長の許可を要件として、自由利用の原則が適用されません。これは、医療・介護現場の特殊性を考慮した例外規定です。
しかし、この例外規定が適用されるのは限定的であり、多くの医療現場では、一般的な自由利用の原則が適用されます。このため、医療機関が分割休憩を導入する場合は、以下の点に特に注意が必要です。
医療現場では、人員不足や患者の安全確保の観点から、休憩中の業務対応が不可避なケースもあります。しかし、その場合でも、その時間を「労働時間」として適切に管理し、割増賃金を支払うなどの対応が必要です。これを怠ると、労働基準法違反だけでなく、過労死・過労自殺のリスクも高まります。
分割休憩を導入する場合は、就業規則に具体的に記載することが義務付けられています。労働基準法第15条では、労働条件の明示が義務付けられており、休憩時間の長さ、位置、与え方(一斉か交替か、分割の有無など)を具体的に規定する必要があります。
参考)労働基準法上の休憩時間|定義や三原則、就業規則の規定など
以下は、分割休憩を想定した就業規則の記載例です。
この記載例のポイントとして、以下の点が挙げられます。
また、分割休憩の具体パターン(例:正午40分+午後20分)を別紙や勤務表で明示し、従業員に周知することが重要です。一度定めた休憩時間の位置・時間を、使用者の都合で日によって、人によって適当に変更することはできません。このため、分割パターンは事前にルール化し、勤怠記録と照合できる体制を整える必要があります。
参考)休憩時間の法的規制と就業規則規定例|会社側弁護士が解説
さらに、分割休憩を導入する場合は、以下の実務対応が推奨されます。
横浜弁護士事務所:休憩時間の法的規制と就業規則規定例
このリンクは、会社側弁護士が就業規則の記載例を具体的に提示しており、分割休憩の条文作成の参考になります。
分割休憩は、適切に運用すれば業務効率化や従業員のワークライフバランス向上に資する有効な手段です。しかし、その運用を誤ると労働基準法違反となり、違法な労務管理と評価されるおそれがあります。医療現場など特殊な勤務実態がある場合は、特に慎重な運用が求められます。
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