
連携強化加算は、災害や新興感染症の発生時などに、他の保険薬局、保険医療機関、都道府県等と連携しながら、地域の医薬品供給を止めない体制を備えた薬局を評価する加算です。
参考)https://pharmacist.m3.com/column/chouzai_santei/6111
調剤基本料に上乗せして算定され、一般に5点の評価として扱われますが、特別調剤基本料A・Bでは算定できません。
参考)連携強化加算の2024年算定要件についてわかりやすく解説!
制度の本質は、平時の売上を増やすことよりも、有事に機能する薬局であることを可視化する点にあります。
参考)【令和8年度版】連携強化加算の解説と行政資料・疑義解釈等まと…
施設基準では、第二種協定指定医療機関であること、非常時の対応体制を整備していること、地域への周知を行っていることが重要です。
参考)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923561.pdf
災害時の医薬品供給、避難所や救護所への協力、夜間や休日の対応など、実際の運用に落とし込める体制づくりが求められます。
参考)#111 連携強化加算(2023年4月1日適用版) - メデ…
意外に見落とされやすいのは、単に「連携先がある」だけでは足りず、体制の内容を手順書や周知資料として外部にも説明できる形にしておく必要がある点です。
参考)連携強化加算とは?算定要件・点数・施設基準や2024年度改定…
届出は地方厚生局長等に対して行い、施設基準通知に沿った様式の提出が必要です。
届出書類では、要件を満たしていることが確認できる資料や、ホームページなどでの公表状況が問われるため、内部資料だけで完結させない設計が大切です。
実務では、更新漏れや周知ページの修正忘れが発生しやすく、届出後の維持管理まで含めて運用ルール化しておくと安定します。
参考)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001077702.pdf
この加算では、薬局の体制を地域住民や行政、薬剤師会などに広く周知することが重視されます。
参考)https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-strengthen-cooperation
具体的には、対応可能な時間帯、休日夜間の連携先、災害時の対応、検査キットの取扱い、オンライン服薬指導の可否などを整理して示すと実務に強い情報になります。
参考)調剤基本料(連携強化加算)
検索上位記事では「要件の解説」に偏りがちですが、独自視点としては、周知文面を患者向けと行政向けで分けることで、同じ体制でも伝わり方が大きく変わります。
運用面では、年1回以上の研修・訓練、災害時の人員派遣体制、近隣薬局との輪番対応、手順書の共有が実効性を左右します。
また、第二種協定指定医療機関としての位置づけは、感染症対策の地域連携と結びついているため、単独の薬局業務ではなく、地域医療ネットワークの一部として設計する視点が必要です。
参考になる行政資料として、厚生労働省の取扱い通知は、施設基準の細部を確認する一次情報として有用です。厚生労働省の取扱い通知には、連携強化加算の施設基準や届出の考え方が整理されています。
【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠