
居宅介護支援における処遇改善加算は、令和8年度介護報酬改定に伴い新設され、加算率は居宅介護支援・介護予防支援ともに2.1%とされています。
参考)介護職員の処遇改善:TOP・制度概要
対象となるのは居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャー等であり、賃金改善だけでなく、職場環境整備やキャリア形成を含めた総合的な処遇改善を目的としている点が特徴です。
参考)【令和8年度介護報酬改定】居宅介護支援(ケアマネ)の処遇改善…
処遇改善加算の原資は、事業所の介護報酬をベースに加算率を乗じて算出され、事業所内で柔軟に配分できる仕組みが採られています。
加算を取得するためには、厚生労働省が示す28項目から一定数を選択して実施することや、経験・技能のある介護職員の一定割合配置など、既存の介護職員等処遇改善加算と共通する枠組みに沿って対応する必要があります。
参考)https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/6_tsuuchi_kihontekikangaekata_jimushoritejun.pdf
居宅介護支援への拡大は長年の要望に応えるものでもあり、ケアマネ職の人材確保・定着に向けて「処遇改善加算の対象外」という従来の歪みを是正する政策的な意味合いも大きいと評価されています。
参考)ケアマネの処遇改善はいつから?2026年改定の要件や給与への…
厚生労働省は、訪問・通所サービスや居宅介護支援に対し、ケアプランデータ連携システムを利用する、または令和8年度中の利用を誓約することで加算算定を認める特例を設けており、申請時点では「今後の利用予定」を示せばよいとされています。
実務的には、居宅介護支援事業所は以下のような対応が必要になります。
あまり知られていないポイントとして、この「誓約による算定特例」は、事務負担軽減のための暫定措置であり、将来的には実際の利用が前提になる可能性が高いと厚労省資料で示唆されている点が挙げられます。
つまり「とりあえず誓約だけで算定し続ける」ことは想定されておらず、早期に運用を軌道に乗せることが、中長期的な加算確保と情報連携の質向上の両面で重要になってきます。
居宅介護支援の処遇改善加算では、ケアプランデータ連携システムの利用に代わる選択肢として、既存の介護職員等処遇改善加算Ⅳに準ずる「キャリアパス要件」や「職場環境等要件」を満たすことでも加算取得が可能とされています。
具体的には、28項目から7項目以上(◎区分では13項目以上)の実施、資格や勤続年数に応じた昇給の仕組み、経験・技能のある介護職員の一定割合配置、賃金年額440万円以上の職員の存在など、複数の条件が組み合わさった体系的な枠組みです。
居宅介護支援事業所にとっては、ケアマネだけでなく事務職員や管理者も含めたキャリアパス設計が求められ、従来の「昇給ルールが曖昧な事業所」ほど内部制度の見直しが必要になる点が実務上のハードルとなります。
意外な情報として、処遇改善加算の要件には「取組みの見える化」を行うことで評価が高まる仕組みが組み込まれており、事業所内掲示やホームページでの情報公開が推奨されています。
これにより、利用者や家族、地域の他事業所に対して「ケアマネの処遇改善に本気で取り組んでいる事業所」であることを示し、採用面でのアピール効果を狙うことも可能です。
加算の原資をどのように配分したかを職員に説明するプロセス自体が、職場の信頼関係の構築や離職防止に寄与することが指摘されており、単なる制度対応ではなく、組織文化の改善とセットで考えることが重要になります。
参考)【居宅介護支援事業所向け】令和8年度処遇改善加算の書類作成・…
居宅介護支援事業所が処遇改善加算を算定する際には、届出・実績報告・賃金改善計画の作成など、複数の書類を適切に整備する必要があります。
令和8年度の臨時改定では、6月施行に合わせて算定開始時期がタイトであるため、自治体への届出期限や様式の更新を見落とすと、開始月の算定を逃してしまうリスクがある点に注意が必要です。
特に、初めて処遇改善加算を算定する居宅介護支援事業所では、「どこに何を提出すればよいのか分からない」という声も多く、自治体の通知や厚労省Q&Aを早期に確認しておくことが推奨されています。
参考)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf
実務上のポイントとして、以下のような項目が挙げられます。
あまり知られていない注意点として、単年度の加算配分だけでなく「改善後の賃金年額440万円以上の職員が1人以上いるか」といった要件が将来の評価に影響しうることが、厚労省の基本的考え方で示されています。
これは、処遇改善を一時的な手当として終わらせず、基礎賃金の底上げや昇給制度の整備につなげていくことを促す仕掛けであり、ケアマネのキャリア全体を見据えた賃金設計が不可欠であることを意味します。
参考:居宅介護支援事業所向けの具体的な書類作成の流れや、自治体への提出実務のポイントを詳しく解説しているページです。
【居宅介護支援事業所向け】令和8年度処遇改善加算の書類作成
居宅介護支援の処遇改善加算要件には、直接「業務量の基準」や「ICT活用度」が明文化されているわけではありませんが、ケアプランデータ連携システムや生産性向上推進体制加算との関係から、業務のデジタル化が強く意識されていることが読み取れます。
処遇改善加算の導入により賃金水準が上がっても、業務量が増え続ければバーンアウトや離職は防げないため、加算要件に紐づくデジタル化(ケアプランデータ連携、記録の電子化、オンライン会議活用など)を戦略的に進めることが、現場レベルの重要課題だと考えられます。
例えば、ケアプランデータ連携によって事務作業の時間を削減し、その分を家族への説明や多職種連携の時間に充てることで、重度化予防や在宅継続率の向上につなげているケースがあります。
処遇改善加算の原資を単に賃金引き上げに使うだけでなく、「デジタル化投資」と「業務プロセスの見直し」を組み合わせることで、ケアマネ業務の負荷とやりがいのバランスを取り直す視点が、今後の運営戦略として重要になるでしょう。
参考:介護職員の処遇改善制度全体の概要と、ICT・生産性向上加算との関連が整理されている厚労省公式ページです。
介護職員の処遇改善:制度概要(厚生労働省)
参考:居宅介護支援(ケアマネ)の処遇改善加算の要件や加算率、実務上の注意点をまとめた解説記事です。
【令和8年度介護報酬改定】居宅介護支援(ケアマネ)の処遇改善加算
処遇改善加算の原資をどう配分し、どのようなデジタル化や職場環境改善に結びつけるかは事業所ごとに選択の余地がありますが、あなたの居宅介護支援事業所では、まずどの要件(ケアプランデータ連携かキャリアパス重視か)から優先的に取り組みたいと考えていますか?
【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠