
医療行為 一覧 厚生労働省を理解する際の起点になるのが、「医行為」の定義です。厚生労働省は2003年の検討会資料で、医師・歯科医師の免許を持つ者だけが原則として行える行為を「医行為」と位置づけています。
参考)https://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0203-2g.html
ここでのポイントは、「医療行為」と「医行為」が必ずしも完全同義ではないことです。一般的な医療行為には、医師以外の医療従事者や介護職、保育・福祉分野で行われるケアも含まれますが、そのうち一定の侵襲やリスクを伴うものが「医行為」とされます。
医行為に該当するかどうかを判断するため、厚生労働省は「医行為分類の検討(たたき台)」として、203行為や56行為などのリストを作成し、検討を重ねてきました。
参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002dten-att/2r9852000002dtkp.pdf
例えば、注射や点滴、気管切開の管理、人工呼吸器の設定変更、心臓ペースメーカの操作などは、患者の生命・身体への影響が大きく、医師の高度な判断と技術を要する行為として分類されています。
参考)特定行為区分とは|厚生労働省
この「医行為分類」は、看護師の特定行為研修や、福祉・介護領域での医療的ケアの範囲を考えるうえでの基盤となっているため、医療従事者にとっては最低限押さえておきたい文書群といえます。
参考)・こども家庭庁長官が定める医療行為(◆令和03年03月23日…
厚生労働省の検討資料では、医行為の範囲を明確化することが、医療安全と医療従事者の法的安定性の両方に重要であると指摘されています。
参考)https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/221215/medical04_0205.pdf
とくに、介護現場や児童福祉施設など「医療機関以外」で医療的ケアが行われる場では、どの行為が医行為に該当し、誰が実施できるのかを一覧で確認することが、トラブル防止や多職種連携の前提条件になります。
医療行為 一覧 厚生労働省の中核資料の一つが、「医行為分類の検討(203行為)(たたき台)一覧」です。この資料では、医行為候補の具体的な行為が「呼吸器関連」「循環器関連」「栄養管理関連」などの区分に整理されています。
たとえば、「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」には、経口・経鼻気管チューブの位置調整や、気管カニューレの交換などが含まれています。これらは、誤った操作が低酸素血症や窒息を招く危険性があるため、医行為として慎重に扱われています。
循環器関連では、一時的ペースメーカの操作・管理、経皮的心肺補助装置(PCPS)の操作・管理、大動脈内バルーンパンピング(IABP)からの離脱調整など、高度な循環管理に関連する行為が並びます。
栄養に係るカテーテル管理関連では、中心静脈カテーテルの抜去や末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入などが挙げられ、感染リスクや血管損傷のリスクから医行為に分類されています。
これらの一覧を読む際のコツは、単に「できる・できない」を確認するだけでなく、「なぜ医行為として区分されているのか」という背景を理解することです。侵襲性、患者状態の変動性、必要な判断の高度さなどの観点から、各行為のリスクプロファイルを整理すると、医療チーム内での役割分担や研修計画の検討に役立ちます。
また、医行為分類は「たたき台」として示されているケースも多く、今後の医療技術の進歩やタスクシフティングの議論に伴い、見直しや更新が行われる可能性があります。最新の資料を厚生労働省サイトで定期的に確認することが、エビデンスに基づく安全な業務設計には欠かせません。
参考)https://www.mhlw.go.jp/content/10805000/2r9852000002inuf.pdf
この部分の背景説明として、医行為範囲の明確化に関する政府の規制改革会議資料も参考になります。ここでは、医行為の範囲を明確にすることで、非医師による安全な医療的ケアの拡大と、医師の負担軽減の両立を図る必要性が議論されています。
医療行為 一覧 厚生労働省という観点では、診療報酬上の「診療行為マスター」も重要な情報源です。厚生労働省の診療報酬情報提供サービスでは、「医科診療行為マスター」を公開しており、初診料、再診料、各種検査、手術、麻酔、放射線治療などの診療行為名称や区分番号を検索できます。
参考)https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/searchMenu/doSearchInputSp
この診療行為マスターは、診療報酬請求のためのコード体系であり、医行為分類とは目的が異なります。しかし、実務上は「どの診療行為がどのような医療行為として位置づけられるか」を把握することで、診療報酬と医行為分類を紐づけて理解することが可能です。
例えば、区分D「検査」には尿・糞便検査、血液検査、生化学的検査、免疫学的検査、病理学的検査などが含まれます。これらのうち、採血や動脈血液ガス分析などは医行為分類や特定行為区分にも登場し、医師または特定行為研修を修了した看護師などが実施することが想定されています。
区分K「手術」、L「麻酔」、M「放射線治療」の診療行為コードは、医行為の中でも高度な侵襲と高度な専門性を要する領域であり、一般の医療従事者が安易に関与すべきでない行為の一覧としても機能します。
診療行為マスターを現場で活用する際には、「診療報酬上のコード」と「医行為としての実務的リスク」をセットで意識すると、業務範囲の線引きやタスクシフトの検討がスムーズになります。診療報酬改定で新設・変更される診療行為は、医行為分類や特定行為区分との整合性も確認しておくと、教育内容や院内マニュアルの更新漏れを防げます。
なお、診療行為マスターはWeb上で検索できるため、自施設の診療科構成に合わせて、よく使う診療行為を一覧出力し、医行為分類と照らし合わせて整理した独自の「院内版 医療行為一覧」を作成するのも一つの工夫です。
この部分のさらなる詳細には、診療報酬情報提供サービスのヘルプページや関連告示が参考になります。診療行為マスターの検索方法や更新情報は、日常のレセプト業務と医療行為の理解をつなぐ情報として有用です。
医療行為 一覧 厚生労働省を読み解くうえで、意外と見落とされがちな資料が「こども家庭庁長官が定める医療行為(旧・厚生労働大臣告示)」です。この告示では、児童福祉施設や指定通所支援事業において必要とされる医療行為が具体的に列挙されています。
一覧には、気管切開の管理、鼻咽頭エアウェイの管理、酸素療法、ネブライザーの管理、経管栄養(胃瘻・腸瘻を含む)、中心静脈カテーテルの管理、皮下注射、血糖測定、継続的な透析、導尿、排便管理(ストーマ管理や摘便・洗腸・浣腸)、痙攣時の座薬挿入や吸引、酸素投与などが含まれています。
この一覧は、医療機関ではなく児童福祉施設等における医療的ケアの必要性を踏まえて作成されており、「どのような医療行為が児童福祉の場に持ち込まれているか」を示す貴重な資料です。医療従事者にとっては、医行為分類とは別軸で、福祉・教育現場における医療的ケアの範囲を理解する手がかりになります。
とくに、重症心身障害児や医療的ケア児の支援では、経管栄養、気管切開管理、人工呼吸器管理などが日常的に行われるため、医療機関との連携や家族・支援者への教育内容を検討する際、この告示の一覧は欠かせない参照先になります。
あまり知られていない点として、この告示は令和五年の改正により、厚生労働大臣からこども家庭庁長官による定めに変更されていることが挙げられます。
これは、医療的ケア児支援の政策が「医療」だけではなく「子ども・家庭政策」の枠組みで扱われるようになったことを反映しており、医療行為一覧を読む際にも、医療と福祉・教育の境界が政策レベルで再構成されていることを意識する必要があります。
この告示の原文には、具体的な医療行為の列挙とともに、適用期日や改正前後の取り扱いに関する附則も含まれています。制度変更のタイミングを踏まえて、医療機関と福祉施設の契約書や業務委託の内容を見直す際に参照すると、現場の法令遵守に役立ちます。
医療行為 一覧 厚生労働省の資料群の中で、医療従事者が特に意識したいのが「医療行為と刑事責任について」の文書です。厚生労働省の資料では、医療事故と刑事責任の関係、医療行為の中でどのような過失が刑事事件として問題になるのかが検討されています。
参考)https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000580976.pdf
医行為分類の一覧は一見技術的な分類表ですが、その裏には「医師免許を持たない者が行うと違法性が問われうる行為」としての側面があり、刑法上の業務上過失致死傷などとの関係が意識されています。
独自視点として重要なのは、「医療の高度化・チーム医療の進展に伴い、医師以外の医療従事者が高度な医療行為に関与する機会が増えている」という現状です。看護師の特定行為研修や、薬剤師による服薬指導・注射調製、臨床工学技士による人工呼吸器・透析装置の操作など、従来は医師の役割だった部分が、組織的に分担されつつあります。
この状況下で、医行為分類や特定行為区分、診療行為マスターなどの「医療行為一覧」を縦断的に読み解くことで、自職種がどの範囲まで責任を負い、どこから医師の指示・監督が必須になるのかを、より精緻に把握することが可能になります。
例えば、人工呼吸療法関連の特定行為区分には、侵襲的・非侵襲的陽圧換気の設定変更、人工呼吸器からの離脱、人工呼吸管理下での鎮静薬投与量の調整などが含まれます。
これらは、患者の呼吸状態や循環動態に直接影響しうる高リスク行為であり、医師の包括的指示と特定行為研修を修了した看護師の実施が前提となっています。ここでの判断や記録が不適切であれば、医療事故発生時に刑事責任が問題となる可能性が高い領域です。
実務上のリスクマネジメントとしては、以下のような整理が有用です。
こうした工夫により、医療行為一覧を単なる「リスト」ではなく、リスクベースの業務設計と刑事責任回避のためのツールとして活用できるようになります。
医療行為 一覧 厚生労働省の資料は、PDFや告示形式で散在しており、忙しい現場では「どこに何が書いてあるのか」が把握しづらいという課題があります。医行為分類の検討資料、特定行為区分の説明、診療行為マスター、こども家庭庁長官告示などを、院内で統合的に整理することが第一歩になります。
具体的には、以下のようなステップで「現場版 医療行為一覧」を構築すると、教育・マニュアル作成・監査対応の効率が大きく向上します。
さらに、医療行為一覧の運用上の工夫として、院内のeラーニングやシミュレーション教育のカリキュラムに「医行為分類と特定行為区分の読み方」を組み込むことも有効です。単に技術手順だけを教えるのではなく、「その行為が医行為としてどう位置づけられているか」「どのような法的・倫理的背景があるか」を理解してもらうことで、現場の判断質を高められます。
看護管理者やリスクマネージャーにとっては、医療行為一覧をベースにした「ハイリスク医療行為マップ」の作成も有用です。特定行為、侵襲的検査、集中治療領域の処置などを可視化し、インシデント・アクシデントのデータと紐づけることで、教育投資の優先順位や人員配置の検討に役立ちます。
このように、医療行為 一覧 厚生労働省の資料を単なる法令・告示として読むのではなく、自施設の安全文化と学習文化を支える「設計図」として活用することが、これからのチーム医療における重要な視点と言えるでしょう。
上記の実務的な活用方法を検討する際は、厚生労働省の「特定行為区分とは」ページや、医行為に関する検討会資料が役に立ちます。とくに特定行為区分の一覧表は、医療行為一覧を整理する際の出発点として位置づけられます。
最後に、あなたの施設では、医行為分類や特定行為区分を院内教育・マニュアル作成にどこまで取り込めているでしょうか?
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